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2005/10/04
指先からの採血も医師法違反
| by:
admin
山口県警岩国署は5月から8月までに、山口県岩国市の物品展示会場などで、健康器具のチタンネックレス(20万~30万円相当)を販売する際、医師資格が ないのに、同市の無職女性(83)ら5人の指先から採血用の針で血を採取した疑いで、医師法違反(非医師の医業)にて、大阪 市中央区南船場の貴金属・健康器具販売会社「ジュエリーカズ」社員垣内洋司(37)と、元アルバイト山本昇平(25)の両容疑者を逮捕した。
医師には医師法という法律のもとでの業務が義務付けられており、「医師法 第4章 業務 第17条 医師でなければ医業をなしてはならない」とされている。 もちろん指先での採血もこれにあたるため、医師免許がなかった貴金属・健康器具販売会社 社員垣内洋司と元アルバイト山本昇平が逮捕されることになった。
2人は「血がサラサラになる製品の良さを見せたかった」と話しているという。違法と知っていたのかは不明だが、たとえ指先でも、採血行為は医業に変わりない が本人が採血する場合、違法にはならない。今回の場合、本人に採血を行ってもらうなどしての実演・販売なら、違法とならずにすんだ。
追記:2005年11月17日現在、垣内洋司氏と山本昇平氏の二名は、医師法及び薬事法違反をしていないことが判明し、調査等も終了した、とのことです。
(メディカルインフォマティクス(株)看護師:山口)
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